飲酒運転で免職は重すぎますか?

昨年3月、兵庫県明石消防署の男性元係長(54)が酒気帯び運転で現行犯逮捕されました。

当時飲酒運転が社会問題化し、明石市は職員の飲酒運転を原則懲戒免職とする新処分基準を決めており、この職員に初めて適用して懲戒免職としました。

ところがその後、この職員の不服申し立てを受けて、同市の公平委員会は「懲戒免職はあまりにも重い」と停職6ヵ月に修正する異例の裁決を下したそうです。

公平委員会は「厳しい処分基準と姿勢は正しい」としながらも、市の処分決定が早すぎることや、この職員の35年の勤務実績を考慮しての判断だったようです。(神戸新聞


委員会は兵庫県の処分事例などと比べると格段に厳しいとも指摘していますが、この職員の場合はたまたま九州の職員が起こしたような人身事故に至っていないだけであって、飲酒運転の非難を免れることはできません。もし、人身事故であったら、また裁決は変わっていたのでしょうか?

飲酒運転がもたらす危険性を考えて決められたはずの明石市の新処分基準と思いますが、事実上この1件で骨抜きとなってしまいました。

道路交通法がなぜ厳しく改正されたかということを考えると「処分が早すぎる」「35年の実績」などを考慮するというのは、まるで新道交法に逆行しています。

ましてや、子供でもあるまいし、それも市の職員という立場にある人が、処分基準がどうあれ飲酒運転をやめられないという反社会的行為に対しても腹が立ちます。


不服申し立てをすること自体、市の職員としてのモラルのかけらもありませんよね。それに、これを修正裁決した委員会にも呆れてものが言えません。


今回の裁定によりこの職員は身分上は復職扱いとなりますが、近く退職願を出す意向で、不払い分の給与と退職金が支払われると言います。

まったくふざけんじゃねぇって言いたくなる話ですね。