「紹興酒」を商標登録できますか?

本場香川県で修行して台北に出店したさぬきうどんのお店「土三寒六」の看板には平仮名とローマ字で「さぬきうどん」と書かれていましたが、このたびこの看板から「さぬき」の文字を外したと新聞に書いてありました。

理由は台湾の冷凍食品会社「南僑化学工業」が1999年に、漢字から平仮名、カタカナ、ローマ字に至るまで台湾知的財産局に商標登録していて、昨年12月に「1週間以内に看板の表示を変えなければ刑事告訴する」と言ってきたそうです。



写真上:台湾企業からの抗議を受け、看板から「さぬき」の文字を外した台北市のうどん店=四国新聞社提供

「さぬきうどん」は一般名称であると無効審判を申し立てる手もありまますが、経営者の樺島泰貴さん(36)は、なかなか実現しないとあきらめたと言います。

このお店には台湾で唯一うどん打ちが見られるブースがあり、「初めて日本人が出したさぬきうどん店」として香川県は昨年1月に情報発信に協力してもらう「さぬき大使館」に認定した経緯もあります。



「さぬきうどん」登録商標として認めること自体、おかしなことで、これは紹興酒の名称を日本の企業が商標登録するのと変わらないと思います。

無効審判の申し立ては、このお店にさせるのではなく、香川県と「さぬきうどん組合」(あるのかどうかわかりませんが・・^^)が「さぬきうどん」の威信にかけてでも登録を取り消させなければいけないと思います。


みなさん、どう思います?

写真下:新しくかけ替える前のさぬきうどんの看板=太陽網(SunTravel)提供